個人のお客様へ

補装具の支給について

身体障害者手帳を取得された方で、日常生活等において、その身体の障害のために補装具を必要となる身体障害者・児が、判定により障害者自立支援法で交付が受けられると認められた方については、補装具費が支給となります。詳しくはご連絡ください。

補装具参考例・・・車椅子、電動車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 等

労災について

仕事中や通勤途中で、けがや病気になり、そのために体の一部を失ったり、傷害が残った方に対して、労災保険では、社会生活への復帰を支援するための制度(社会復帰促進等事業)として、補装具の購入費用や修理費用を支給しています。詳しくはご連絡ください。

日常生活用具給付制度について

日常生活用具給付制度とは、障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な機器の購入を、公費で助成する制度です。
障害者が利用する各種の用具や機器は、概して特殊なゆえに高額になるため、それらの用具や機器が使えるか否かで日常生活の質が大きく左右される障害者に対して、各市区町村の決定で支給するものです。詳しくはご連絡ください。

日常生活用具参考例
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト等
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、特殊便器 等
在宅療養等支援用具 ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器 等
情報・意思疎通支援用具 情報・通信支援用具 等
排せつ管理支援用具 ストマ蓄尿袋、ストマ蓄便袋、収尿器、紙おむつ等
居宅生活動作補助用具 住宅改修費

住宅改修のご案内

介護保険における住宅改修を行う場合は、介護保険の対象となる住宅改修として、工事にかかる回収費用の補助を受けることが出来ます。
ただし、住宅改修費の限度額は20万円までとなりますので、限度額以上の工事を行う場合は、自費負担となります。

住宅改修の対象となるもの

手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等
のための床又は通路面の材料変更
引き戸等への扉の取替え
和式から洋式等への
便器の取替え
その他付帯して必要となる
住宅改修

ご利用の流れ

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